学校保健安全法について

Q. 今春、法律が改正され、感染症の出席停止期間が変更されたと聞きました。どのように変わったのでしょうか? (天白区36歳)

A. 平成24年4月1日に学校保健安全法の一部を改正する省令が施行されました。主な改正点は、「髄膜炎菌性髄膜炎」が学校において予防すべき感染症のうち第2種感染症に追加されたこと、「インフルエンザ」「流行性耳下腺炎」「百日咳」の出席停止期間の基準が変更されたことです。
インフルエンザでは、「発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日(幼児は三日)を経過するまで」、流行性耳下腺炎では、「耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後五日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで」、百日咳では、「特有の咳が消失するまで又は五日間の適正な抗生物質による治療が終了するまで」となりました。
実際に登園、登校される場合には、主治医に確認するようにしてください。

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